管理薬剤師におすすめの副業は?そもそも管理薬剤師は副業ができない?

副業
副田さん
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管理薬剤師は副業ができないって本当?管理薬剤師におすすめの副業はない?

メトロ
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結論から言うと、管理薬剤師でも条件付きで副業はできます!

管理薬剤師は副業ができるのか

厚生労働省からも推進されているように、世の中的には副業・兼業OKという流れになってきています。そんな中で薬剤師の方々も副業を考えている方が増えているのではないでしょうか?

一般の薬剤師であれば就労規則で禁止されていない限りは副業しても問題ありません。しかし、管理薬剤師や公務員薬剤師については副業できないというイメージを持っている方が多いと思います。実際に管理薬剤師が副業できるのかどうかをチェックしていきましょう。

管理薬剤師は薬事に関わらない副業ならできる

結論からいうと、管理薬剤師は薬事に関わらない仕事であれば副業をおこなうことができます

その根拠は「薬機法第7条4項」に次の通り、示されています。

「薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。」

※参照:e-Gov法令検索より https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

つまり、勤務する薬局以外で薬剤師として働くのは違法になってしまいますが、「薬事に関わらない仕事=薬剤師以外の仕事」であれば薬機法上、問題なく副業をおこなえるということです。

しかし、例外として都道府県知事の許可を得た場合にはOKになる場合もあります。例えば、夜間休日診療所での勤務や、非常勤の学校薬剤師業務などは許可されるケースがあるので、場合によっては薬剤師としての兼業も可能になります。

このように、管理薬剤師でも薬事に関わらない仕事であれば副業が可能です。しかし、一般薬剤師と同様に就労規則で副業が禁止されている場合には副業をおこなうことができないので、副業を考える際にはご自身の会社の就労規則をしっかりとチェックしましょう。就労規則を破った場合、法律違反とはなりませんが、会社からなんらかの罰則を受けてしまう可能性があります。

参考:公務員薬剤師は副業禁止と言われる根拠

公務員薬剤師を含む全ての公務員は、国家公務員法・地方公務員法によって兼業が禁止されています。条文は省略しますが、「国家公務員法 第103条、第104条」「地方公務員法 第38条」にて明記されています。管理薬剤師とは異なり、職種に関わらず基本的に副業が全てNGといえるでしょう。

しかし、国家公務員法の第104条では「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する」とあるように例外的に許可をもらえば可能な場合もあります

管理薬剤師におすすめの副業

薬剤師としての副業がおこなえない管理薬剤師ですが、その中でも薬剤師の資格を活かして活動できる副業もあります。管理薬剤師のみなさまにおすすめできる副業を紹介します。

ライター

ライター業務は在宅など場所を選ばずにおこなえる副業のため、管理薬剤師の方にもおすすめの副業です。

ドラマの感想や趣味趣向についての記事作成などもありますが、医療分野に特化したメディカルライターとして活動すると単価が上がりやすくなります。未経験の場合だと、1文字単価が1円を下回ってしまうこともありますが、薬剤師として働いている経験・知識を活かすことで高単価を狙うこともできるでしょう。

ライターとして自分のペースで自分の専門知識を活かすことができる案件を見つけるために、クラウドソーシングサービスを活用することが有効な手段の1つです。ライターの収入はピンからキリまであるため、クラウドソーシングサービスなどを利用する場合でも相場に対して安すぎたりしないかどうかをチェックして取り組んだほうが良いでしょう。

自分で仕事のペースを調節しやすく、在宅で働けるというのは大きなメリットです。

翻訳

語学系が得意な方の場合には、海外の医療記事や論文、薬剤の添付文書などの翻訳業務もおすすめ副業の1つにあがります。

もちろん、翻訳といえば一般の翻訳家が担当しているような領域ですが、医学や薬学に特化した内容の場合、専門的な基礎知識がないと、対応が難しくなるケースがあります。そのため、医薬関連の分野であれば知識を持った薬剤師の方がより正確に翻訳してくれるということで単価が高めに設定される可能性も高いです。

案件数はライターと比較すると少ない傾向にありますが、比較的高単価の案件が多いため、語学力に自信のある方にはぴったりの副業です。

ライターと同様に場所を選ばず、在宅でもできることも大きなメリットといえます。

家庭教師

人に教えることが得意な方であれば家庭教師も選択肢の1つです。普段から職場のスタッフの教育に携わっている管理薬剤師であればその経験を活かせることも強みになるでしょう。

おすすめの領域としては、理系科目の家庭教師や、薬剤師国家試験・CBT対策の薬学生を対象とした専門の家庭教師・講師などが挙げられます。その中でも、薬剤師としての知識や職務経験を活かすことのできる医療系の予備校や専門学校の方が高収入に繋がりやすいでしょう。

デメリットとして、案件数が他の副業と比較すると少ない傾向にあることや、管理薬剤師として働きながらの場合、時間のやりくりや講義の準備など大変ということが挙げられます。

メリットとしては時間単価が高い傾向にあることや、薬剤師国家試験で学んだ知識や普段の薬剤師業務で得た知識・経験を活かすことができることです。大変な面もありますが、それなりの稼ぎを期待することができるやりがいもある副業といえるでしょう。

単発バイト

薬事に関わらないものであれば、単発でバイトをおこなうことも可能です。薬剤師という資格を活かすことは難しいかもしれませんが単発の場合、時間の融通が利きやすいため、本業とのバランスがとりやすいでしょう。

一般薬剤師が従事することのできる、薬剤師の派遣やパートと比較してしまうと時給が低くなってしまう可能性もありますが、ジャンル問わず、自分の興味のあることを選択できるのはメリットといえます。

管理薬剤師が副業をするメリット

管理薬剤師として働きながら副業をおこなうメリットはどのようなところにあるのかを詳しくみていきましょう。

在宅で副業ができる

副業では様々な業務が考えられますが、管理薬剤師が取り組む副業は、在宅でおこなうことができるものが選択肢として多いです。ライターや翻訳などであればほとんど在宅で自分のペースに合わせて取り組むことができるでしょう。家庭教師・講師の副業も、場合によってはオンライン授業などで在宅でおこなうことができるケースもあるでしょう。

在宅で取り組むことができれば、通勤時間などもなく、自分の時間を確保できるというメリットがあります。

薬事以外の部分でスキルアップができる

薬事に関わる業務に従事できない管理薬剤師の副業ですが、その制限を前向きに捉えると、副業を通して薬事以外の部分でスキルアップしていくことができます。他業種で副業することで必然的に新たな知識やスキルを身につけることができ、稼ぎながら自分自身の可能性を広げていくことにつながります。

ライターや翻訳業務ではライティングスキルが身についたり、家庭教師であれば指導力が鍛えられたりするため、本業の管理薬剤師業務にもプラスに働くことがあるでしょう。

様々なスキルを身につけることで結果的に将来性のある薬剤師になっていける可能性が高いです。

収入を上げることができる

本業に加え副業に取り組むことで年収をアップさせることができます。すでに管理職に就いている管理薬剤師の方が本業だけで収入を上げようと思うと、長い時間と労力が必要となるケースが多いです。副業の場合には本業で収入アップを目指す場合よりも、自分自身で努力して積み重ねた分が収入に直結しやすいでしょう。

また、収入のアップや薬剤師としてのスキルアップを目標としている場合には副業だけでなく、転職による年収アップも選択肢の1つとして考えると良いでしょう。今の職場で働きつつ副業を始めるよりも転職の方が、キャリア面を考慮すると、より長期的なスパンでのメリットが期待できる場合があります。

本業だけでなく副業で稼ぐメリットとして、稼ぎの大きさによっては必要な出費の一部を経費として落とすことができたりなど、税制面を考慮しても有利になるケースがあります。

結婚などのライフイベントや、旅行などの趣味、資格取得などのために臨時収入を得たい場合にも副業は有効な選択肢になるでしょう。

管理薬剤師が副業をするデメリット

副業をすることで得られるメリットもあれば、デメリットも存在します。副業する上で問題となるデメリットを整理しましょう。

プライベートの時間が減ってしまう

副業に取り組む時間は、本業の合間の隙間時間や休日になります。そのため、今まで自分の趣味や家族に使っていた時間を削って取り組むことになり、プライベートの時間が減ってしまいます。

休息の時間を削ることにもなるため、体調管理も含め、自己管理を意識的にして副業に取り組むことが大事になります。副業に集中しすぎて健康を害したり、本業に支障が出てしまっては元も子もないです。副業を長続きさせるためにも、まずは余裕のある範囲でスモールスタートを意識して、慣れてきたら収入と仕事量のバランスをとっていくようにするのがおすすめです。

扶養に入っていない場合は注意

家族の扶養に入りながらパートやアルバイトで薬剤師業務に従事している方の場合は、副業による収入アップによって扶養から外れてしまう可能性があります。

一般的に「130万円の壁」と言われる国民年金保険料、健康保険料を負担することになる境目には特に注意が必要です。

保険料が控除されなくなってしまうことによって収入が増えたのに手取りが減ってしまうという事態になることもあるので注意しましょう。

まとめ

  • 「管理薬剤師が副業できない」というのは一部正解ではありますが、副業自体が禁止されているのではない
  • まず副業を始める前には法律や就労規則に抵触しないかどうかをしっかり確認することが重要
  • 薬事に関わる仕事以外でも薬剤師としての知識や経験を活かしてできる副業がある

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